任意整理
任意整理のご相談は
【任意整理】か【個人再生】で悩んでいるあなたへ
月々の返済が回らない、きついという方は借金を減額する制度を利用しましょう。
個人の場合、債務が中規模の方でしたら「任意整理」か「個人再生」どちらを行うか迷われると思います。
任意整理から検討していき、それでも無理だったら他の債務処理方法・・・という手続きを一般的には取ります。
まずは任意整理と個人再生の共通点からみていきましょう。
「任意整理」と「個人再生」の共通点
「任意整理」と「個人再生」はどちらも債務を減額させるという点において共通しています。
- 申請後、各債権からの取り立てがストップする
- 債務を減額することができる
- ブラックリストに掲載されるため、申請後5年〜7年クレジットカードを作れない可能性がある
- 調停後3年〜5年の間で返済を行う
などが挙げられます。
「任意整理」と「個人再生」の相違点
「任意整理」 | 「個人再生」 | |
---|---|---|
・費用 | 債権ごとに2万円〜4万円 | 30万円〜60万円 |
・経過 | 2カ月〜4カ月 専門家に任せる |
1年程度 専門家に任せる 手続きが相対的で複雑 |
・返還金 | 金利部分のみ減額対象 | 元金も減額対象 |
・裁判所 | 裁判所を通さない | 裁判所を通す |
・官報 | 記載されない | 記載される |
・強制力 | 解契約が債務名義化しない。 つまり給料が直ちに差し押さえられるということはありません。 |
毎月必ず返済する必要があります。 支払えなかったら、期限後に一括請求されます。 |
個人再生の減額幅
個人再生の減額幅は決まっています。
100万円未満 | 全額 |
100万円以上500万円未満 | 100万円 |
500万円以上1500万円未満 | 基準債権金額の5分の1 |
1500万円以上3000万円未満 | 300万円 |
3000万円以上5000万円未満 | 基準債権金額の10分の1 |
また個人再生には条件もあります。
- 住宅ローンを除く債務の総額が5000万円以下であること
- 定収があるかどうか
清算価値保証の原則
また個人再生には「清算価値保証の原則」というものがあります。
300万円の債務があったとします。この場合、個人再生を行うと100万円に債務が減額されます。
しかしあなたが預金や自動車、生命保険の解約返戻金をまとめて、その価値が110万円だったとします。
その場合は110万円で再生計画案を裁判所に提出しなければなりません。
個人再生のデメリット
個人再生は任意整理と比べて、元金から減額することができるので、債務者にとっては返済が楽になる制度です。
しかし手続きが複雑な面や時間的なコスト、さらには自己破産と同じように「官報」に個人情報が掲載されることがデメリットとして挙げられます。